■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50
[PR]賢威[PR]
 
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

日本属国論

647 太田述正 2017/06/23(金) 10:58:57 ID:hZdggaDr
 「『交戦権を有する』と明らかにしないで意味があるのか」と強調。」(上掲)の「交戦権」についての彼の捉え方を改めたら、の条件付きでね・・。

 (「交戦権<とは、>「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。・・・
 具体的には
敵戦力の破壊および殺害
中立国の船舶に対しての国防上の要請から、もしくは戦時禁制品の取り締まり等のための海上封鎖、臨検や拿捕
捕虜の抑留
占領地では軍政を敷いて、敵国民やその財産についての一定の強制措置
などである。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E6%88%A6%E6%A8%A9
であるところ、「など」で最も重要なのは、軍法会議・軍律法廷の設置だ、というのが私見だ。(コラム#省略)
 石破は、
 「国の交戦権って戦争する権利のことではありません。戦争のときに用いられるルールが交戦権でございます。物を壊しても器物損壊罪になりません。人を傷つけても傷害罪にはなりません。軍服を着て、明らかに兵士であるということが識別される限りにおいて、捕虜になればジュネーヴ条約の適用を受けて、捕虜としての待遇が与えられることになります。これを認めないと言っているのですから、それがいかに恐ろしいことかということを認識すべきものであります。」
http://blogos.com/article/228797/ (コラム#9156)
と言っているが、これは「敵戦力の破壊および殺害」の話であり、自衛隊法でその権限を自衛隊に付与していて、しかも、そのような権限を持つ組織には当然ジュネーブ条約が適用される(典拠省略)ことから、問題などないのであって、問題は、「中立国・・・軍律法廷の設置」が自衛隊に認められておらず、しかも、政府憲法解釈上、かかる権限を自衛隊に付与することが許されないところにあるのだ。)

696KB

READ ONLY

READ.CGI - 0ch+ BBS 0.8.4 20230709
ぜろちゃんねるプラス再開発プロジェクト