太田述正コラム#11542(2020.9.18)
<大津透『律令国家と隋唐文明』を読む(その15)>(2020.12.11公開)

 「民衆支配の実現・強化が、律令国家あるいは中央集権国家形成にあたって重視された喫緊の課題であった。・・・
 そのことは、大化改新の詔<(注40)>でも、民衆を把握する地方行政機関の郡(実際は評<(注41)>)、「戸籍・計帳・班田収授の法」そして「田の調」「仕丁の庸」などの独自の税制が規定されるのに対して、中央官制の整備がまったくみられないことからもわかる。

 (注40)「従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%96%B0%E3%81%AE%E8%A9%94
 (注41)「藤原宮などの発掘によって大宝律令制定以前に書かれた木簡の表現は全て「評」と記されており、逆に「郡」表記のものが存在しないことが明らかとなった。このため、今日では大宝律令制定以前は「評」と表現される地方行政組織が存在したと考えられている。・・・
 まず「立評」(評の設置)時期については『常陸国風土記』の説により大化5年(649年)あるいは・・・653年・・・と考えられているが、全国一斉の行われたものなのか、地域差があったのかについて意見が分かれている。・・・
 また、従来の国造が廃止あるいはそのまま評に移行されたのか、それとも国造などの支配に属していない朝廷支配地を対象として導入されたのかについても意見が分かれている。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95
 「これにより、それまでの郡評論争に決着が付けられたとともに、『日本書紀』の改新の詔の文書が奈良時代に書き替えられたものであることが明白になった。潤色が確実となったため、日本書紀による編年は、他の史料による多面的な検討が必要となった。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%96%B0%E3%81%AE%E8%A9%94 前掲

 改新の詔の信憑性には問題があり、のちの律令条文で潤色したと考える改新の詔否定の立場を取る人もいるが、その場合でも律令制の重要な課題であったことは否定できないだろう。・・・

⇒乙巳の変の担い手達が中央集権国家形成を目指していたのだとすれば、中央官制の整備から始めるか、少なくとも、中央官制の整備も併せて始めるはずであり、大津は非論理的なことを言っています。
 それはそれとして、仮に、大化改新が地方制度の整備は伴ったのだとすれば、それは、中大兄皇子や藤原鎌足らが、封建制導入を期していたことを裏づけるものです。(太田)

 唐では戸令は学令・選挙令・考課令とならんで前半に配置され、官僚の出身母体を把握するためという位置づけだったのに対して、日本では田令・賦役令が後半から前半の第九・第十に引き上げられ、戸令第八とセットにされていて、大きな変化である。
 改新詔にもみえたように、戸籍・計帳を作って班田をして徴税するという、戸令→田令→賦役令という論理構造が民衆支配に関して重要視されたことは、日本律令制の大きな特色といえる。・・・
 吉田孝氏によれば、・・・北魏以来発達してきた唐の均田制・・・は限田制的要素(土地を調査して登録し、大土地所有を制限する)と屯田制的要素(公田・官田を一定基準で人民に割り付け、耕作させる)の二つの側面をもっていた。
 これに対して日本の班田制は、後者の要素だけを継受し、対象者全員に熱田(現実に耕作できる田地)を一定額支給する制度であり、墾田開発に関わる官人永業田の制度を削除するなど、熱田だけを集中的に管理したとされる。
 北宋天聖令<(注42)>の発見により、これまで『唐令拾遺』<(注43)>などで復原されなかった多くの唐令が知られるようになり、日本田令は唐令の条文をほぼ逐条的に継受していることがわかった。

 (注42)「天一閣『天聖令』の残存する10巻12篇は、各篇令文の前半が宋天聖令、後半が唐令[(唐開元25年令)]であり、両者合わせて514条を数える。」
https://www.ato-shoten.co.jp/index.php/product-106694.html
https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/result/pdf/13_%e5%8f%a4%e5%b0%be%e8%b0%b7_No.8.pdf ([]内)
 (注43)「1929年(昭和4年)、東方文化学院東京研究所が創設された際、中田薫が、当時東京帝国大学大学院に在った仁井田陞を研究所の助手に推挙した。同時に、中田が「唐令の復旧並其の史的研究」を仁井田に委嘱したという(『唐令拾遺』中田序)。その期待通り、4年で仁井田は本書を完成させ、中国法制史の研究に多大な貢献を果たすことになった。・・・
 本書には、当時新出資料であった敦煌文献が数点含まれており、1937年(昭和12年)発行の<仁井田著>『唐宋法律文書の研究』には、より多種の敦煌およびトルファン等の出土の文献が引用されている。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E4%BB%A4%E6%8B%BE%E9%81%BA

⇒「日本田令は唐令の条文をほぼ逐条的に継受している」ということは、私に言わせれば、その日本田令を実施するつもりなどなかった、ということです。(太田)

 吐蕃番文書から知られる唐代の西州(トゥルファン)での均田制のあり方を分析すると、日本の班田制に共通するところがある。
 西州は砂漠のなかのオアシスであり、田地が狭小ななかで民衆にあまねく均等に支給しようとして、田令の狭郷(きょうごう)(田地が不足する地域)規定をもとに、独自の給田体系を構築している。

⇒唐令における均田制は、支那南部の稲作地帯を対象としていなかったのでしょうかね。
 いずれにせよ、支那北部の畑作地帯を対象としている部分でもなく、オアシス周りを対象としている部分を日本が継受したというのですから、そんなもの、実施するつもりなどなかったことは明白でしょう。
 というのも、稲作と畑作の違いもさることながら、支那の西域のオアシスなら、どこでも、似たりよったりだけれど、日本の場合、稲作と言っても、気候や水利が地域によって全然違うので、一律の規定では実施などできないはずだからです。
 もとより、日本の場合、稲作と同時に畑作も行われていたわけですが、ここでそこまで厳密な議論を行う必要はありますまい。
 日本では、後世、石高制がとられましたが、それは、農地の広さではなく、農地からの収穫量(のコメへの換算量)をベースにするものであったことを想起してください。(太田)

 日本の班田収授制は、均田制の狭郷規定をもとにして唐田令を全面的に継受して、男性全員に熱田を支給し、さらに唐と異なり課役と対応させずに女性や奴婢にまで全員に給田することがめざされたと考えられる。

⇒支那の父系文化・非人間主義的文化に対するに日本の母系文化・人間主義的文化の違いがこのような違いを生ぜしめた、ということでしょうね。(太田)

 それが屯田制的要素だけを取り入れたということだろう。・・・
 なお改新の詔以来一貫して「班田」といっていて、「均田制」といわない。
 この背景には先行する国造制下での何らかの班田(アカチダ)の存在が推測されるだろう。<(注44)>」(81~84)

 (注44)村山光一が「班田収授制の前段階としての「アカチダ」制について」書いた、『日本古代史叢説』(1992年)がある。
https://books.rakuten.co.jp/rb/556004/

⇒どうして「アカチダ」と読んだことが分かったのか、「アカチダ」とは本来どんな意味だったのか、少し調べたのですが、分かりませんでした。(太田)

(続く)