太田述正コラム#8344(2016.4.18)
<私の現在の事情(続x77)/一財務官僚の先の大戦観(その8)>(2016.8.19公開)
           –私の現在の事情(続x77)–
 このところ、au(KDDI)に毎月支払っている料金が高くなっているような気がしていました。
 (後で判明した事実に照らすと、2013年12月から料金は変わっていないはずなので、これは私の錯覚だったことになります。
 ということは、絶対額としてなんだか多いな、という気が私はしていた、ということになります。)
 そこで、昨日、初めて、ネット上で私の料金明細をチェックしてみることにしました。
 まず、これ自体にかなり手間を要しました。
 パソコン上でauの私の頁を見ようとしたのですが、初めてのことなので、iPhoneを用いた認証を行うことを求められ、それが順調にはかどらなかったからです。
 で、ようやく、明細の載っている頁にたどり着きました。
 気になったのは、「有料コンテンツ料金 594円」と「auかんたん決済利用料 401円」の2項目です。
 そこで、auのサポートに電話して、この2つがなんであるかを尋ねてみました。
 すると、前者は、それぞれ、「総合天気」と「ゼンリンいつもナビ」だ、というのです。
 そんなん知らんがな、入ったことないよ、ととりあえず伝えたのですが、後者は、「スマートパス料金」のことである由。
 おーそれなら覚えている、iPhoneの機種変更をした際に、取次店の担当者から、この機種では「スマートパス」に入るのは義務的であり、どうしても抜けたきゃ、1か月間の無償期間中にそれだけ解約すればよい、と言われ、一応納得はしたけれど、後日、それが全くのオプションに過ぎないことが判明したので、この取次店に抗議した上で解約したはずだが、と伝えました。
 すると、確かに機種変更の翌月の2013年12月に解約の申し出を受け付けた記録が残っているけれど、解約処理がなされていませんでした、という驚くべき返事が返ってきました。
 そして、これは当方のミスなので、「スマートパス」は改めて解約させていただき、それまで支払っていただいた料金はお返しすることにしたいと思いますが、解約すると、2010年12月から加入されていることになっている有料コンテンツは使えなくなりますがそれでよろしいですか、とのこと。
 ここで再び、仰天し、(機種変更契約時には無理からぬかもしれないが、)翌月のスマートパス解約申し出の際にも、「有料コンテンツは使えなくなりますよ」、という注意喚起がなされなかったところ、その時点で注意喚起されていたとすれば、私はそれで構わない、と答えたであろうところ、爾後、有料コンテンツ料金はかからなくなっていたはずなのだから、少なくとも、それ以降の有料コンテンツ料金も私に返すのがスジじゃないですか、とたたみかけました。
 結局、後日、上司から電話させていただきます、ということになり、電話を切りました。
 2~3日かかるという話でしたが、翌日の本日10:30頃、「上司」の女性から電話がありました。
 要するに、(現住所の最寄りの取次店・・東急池上線の池上駅近く・・で2013年11月にiPhone の機種変更が行われているところ、加入後一か月間無償の)スマートパス料金については、2013年12月からの分は全額返還するが、有料コンテンツ料金については、他社がからみ、時効の関係から2015年10月以降の分だけを返還する、というものでした。
 なお、私が上出の2つの有料コンテンツに入ったことになっているのは、ガラケー時代に、前住所の最寄りの取次店・・東急池上線の雪が谷大塚駅近く・・で、ガラケーから別のガラケーへの機種変更が行われた日と同じ、2010年12月19日である、ということでした。
 私は、自分が気付くのが遅過ぎたということもあるから止むをえませんね、と、以上のauの提案を了承しました。
 ただし、この種の詐欺まがいのことが、二つの別の取次店で、それぞれ、私に対して行われたということは、そのようなことがauの取次店では蔓延していると考えざるを得ず、由々しい問題なので、上の方まで報告を上げ、auの販売戦略の抜本的見直しを行って欲しい、と伝えておきました。
 まあ、馬耳東風でしょうがね。
 後になって、つらつら考えてみるに、現住所の最寄りの取次店のやったことは、(解約の申し出を受けたことを記録しつつ解約手続きをネグったことも含め、)詐欺に該当し、前住所の最寄りの取次店のやったことは窃盗に該当する、と思われるところ、実質的に私にとって損害が残る後者の方については、理論上は、同取次店ないしauを提訴することはできそうです。
 その取次店の方針として、或いは、その取次店の担当者が、auないしコンテンツ会社からリベートをもらうためにこの窃盗をやった、と考えられるところ、恐らくは、仮ID/パスワードで有料コンテンツへの加入操作を私に引き渡す前の私のガラケーで勝手に行ったのでしょうが、その後、私からこの二つのコンテンツへのアクセスが全くないはずなので、コンテンツ会社にその事実を開示させることができれば、窃盗既遂を証明でき、また、時効もなんとかクリアできそう(注)なので、勝訴する可能性はあります。
 
(注)「刑法犯の刑事罰についての・・・時効期間は「7年」となります。時効の起算点は、その犯罪行為が終了した時点から起算します・・・。
 ただし民法上の不法行為に対する損害賠償の請求権の時効は・・・「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定<されています。>(724条)。」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327415898
 もっとも、(少額訴訟なので本人訴訟でしょうが、)手間ヒマを考えると、到底やる気にはなりませんがね・・。
 元々は国策会社の国際電電の後継会社が、新宿の歌舞伎町のぼったくり的な商売をそのフランチャイズ店群にやらせている、いや、少なくともそれを黙認している、とは、(やはり国策会社であったNTTではこの類のことは経験したことがないだけに、)嘆かわしい限りです。
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–一財務官僚の先の大戦観(その8)–
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[盧溝橋事件・通州事件・第二次上海事件]
 表記について、松元は、この本での自分のスタンスに照らして都合が悪い、と思った可能性が高いが、第二次上海事件を除いて、殆ど(日支どちらに責任があるのか等の)説明らしい説明をしていない。
 そこで、私の見解を記そうと思い立ち、改めてウィキペディア等を調べてみたのだが、それら「典拠」群は、ことごとく、コミンテルン(≒赤露)=中国共産党、という前提に立って書かれているので、私の、蒋介石の中国国民党、コミンテルン(=赤露)、中国共産党、の三者の三つどもえのせめぎあい、と見る最新の立場からすると、「典拠」群に書かれている内容をいちいち脱構築した上で、再構築する必要があることから、そうすると見違えるほど戦間期の支那の歴史が分かり易くなるはずなのだけれど、説明は自ずから長くならざるをえないことが分かった。
 そこで、この説明は、次回の東京オフ会(6月25日(土))において、日露百年戦争勝利記念講演の第二弾として、「戦間期における日露冷戦」とでも題して行うことにした。
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(続く)