太田述正コラム#9591(2018.1.18)
<映画評論52:否定と肯定(その3)>(2018.5.4公開)

2 称賛と批判

 (1)称賛

 「この映画は、明晰性、緊急性、そして、圧倒的な時宜性(relevance)を有する。
 なぜなら、この映画は、<裁判が行われた時もそうだったが、>再度、流行に即しているからだ。
 アーヴィング自身、<トランプ支持層たる、>「オルト右」のファシスト達が、彼と彼の有毒なご託宣(flat)を、改めて、現実に存在しうる(earthery)<(注7)>受容可能なものにしかねない脅威を与えていること、にほくそえんでいるはずだ。

 (注7)flatはfiatの誤植とみなし、また、eartheryは通常の辞書には載っていないが意訳した。

 <トランプなる>米大統領自身、「もう一つの諸事実(alternative facts)」の存在を信じている。
 そこで、私にとって、この映画は、迫力ある傾倒(commitment)と力でもって、その物語を伝えてくれたことで、新鮮な空気を吸ったような気持ちにさせてくれた。」(a)

 「<この映画には、主人公たる大学教授の>リップシュタット(Lipstadt)が、ロンドンでの<ユダヤ人達との>夕食会の時に、アーヴィングにその憎しみに満ちた戯言を吐き出させる場を与えないようにするために、和解するように圧力をかけられる、という挑発的な場面が出てくる。
 「彼はこういった諸事を自分の栄光のためにやっているのだ」、と彼女は言われる。
 これは、ドナルド・トランプが、大統領選の途上で、声高かつ明確にやってのけたところの、メディアの扱いと比較する形で受け止めることができる・・・。」(b)

 「仮に、この映画が2016年<の米大統領選>へのメッセージがあるとすれば、嘘つき達、呼び売り商人達、悪徳詐欺師達、そして、偏屈者達、に対処する最善の方法は、彼らを無視する(refuse to acknowledge)ことだ、というものだ。」(d)

⇒まさか、大統領選挙へのトランプのような人物の登場(それどころか、彼が、共和党候補になり、更には大統領になる!)を予想して、この映画の制作日程を作ったわけではないでしょうから、これは、制作者にとっては、望外の僥倖ってやつですね。(太田)

 (2)批判

 「この映画には・・・感情的カタルシスが欠如している。
 その結果、核心部分において、我々が苛々させられる空虚感を残す。
 舞台向きに脚色された裁判過程にした方が、素材がより効果的に生きたのではないか。
 とにかく、この裁判の証言は、全て、裁判所記録引き写しと来ているのだから・・。」(c)

⇒取り扱われているのがホロコーストという厳粛な大事件である以上、この裁判についても、(裁判がごく最近の出来事で主要関係者達が皆現役であるということもあり、)軽々に事実関係を改変するわけにはいかない、という判断は正しかったと思います。(太田)

3 法的諸問題

 (1)陪審の有無

 「事務弁護士のアンソニー・ジュリアス(Anthony Julius)<(注8)>・・・は、アーヴィングの諸大見え(threatricals)を最小限度に抑える目的で、陪審員抜きの裁判官だけの裁判にするという、抜け目のない法技術を使うことを計画する。

 (注8)1956年~。ケンブリッジ大(英文学)卒、ロンドン大ユニヴァーシティ校博士(英文学)。法学教育ないし資格なしでも、事務弁護士(solicitor)になれるようで驚いた。本件訴訟の時にどうだったのかは不明だが、現在、事務弁護士だが高等法院と控訴院で法廷弁護士(barrister)としても活動できるところの、solicitor advocate(訳語はまだなさそうだ)。
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Julius

 ジュリアスは、・・・裁判官の前で、素人達である陪審では本件の複雑な諸技術的なことが理解できないだろうとの理由で、アーヴィングにこれに同意するかどうか尋ねる必要があった。
 アーヴィングは、これに同意するのだが、自分の知的、社会的虚栄心に訴えかけられることで、彼が、致命的な罠にかけられてしまった、ということを、<この映画の制作陣>は、巧みに示している。<(注9)>」(a)

 (注9)「1846年までは、<イギリス>及びウェールズではすべてのコモン・ロー上の民事事件は陪審によって審理されていた。しかし、1846年の法律で州裁判所 (County Court) が新設され、そこでは当事者が希望した場合で、5ポンドを超える事件に限って陪審審理が行われることとされた。すると、州裁判所で陪審審理を要求する当事者は実際には少なかった。この新しい制度が成功をもって受け止められたことに加え、裁判官の清廉さと法制度の専門化が次第に認識されるようになったこともあって、1854年のコモン・ロー手続法 (Common Law Procedure Act) で、高等法院王座部における訴訟当事者が裁判官1名のみの審理を選べることとされた際も、大きな抵抗なく受け入れられた。その後の80年間に、民事事件における陪審審理の利用は着実に減っていった。1883年には、最高法院規則で、陪審による証拠調べが不便であるなど一定の場合に、裁判官の裁量により陪審審理を行わないことが認められた。
 1933年の司法運営(雑則)法6条は、高等法院王座部における陪審審理の権利を次の事件<・・>•詐欺 •文書による名誉毀損 •口頭による名誉毀損 •悪意訴追・誣告 •不法監禁 •誘惑 •婚約破棄<・・>に対して保障する一方、その他の事件については、高等法院王座部で審理されるいかなる訴訟も、裁判所又は裁判官の裁量により、陪審で審理するか陪審なしで審理するかを命じることができるとした。
 この法律は、事実上、上記の限られた事件を除き、<イギリス>及びウェールズにおける民事陪審に終わりを告げるものであった。
https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6_%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6
 本件は、いきなり高等法院に訴えが提起された(α)が、訴額が、下掲を超えていたためだろう。
 「州裁判所は、訴額が5万ポンド(10万USドル、8万ユーロに相当)以下の事件を一般的に審理する。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
 また、敗訴したアーヴィングは、控訴院
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A7%E8%A8%B4%E9%99%A2_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA)
に控訴したが、棄却されたのか却下されたのか、コモンローでは用語的に区別していない・・αはdenyとしているが、一般には、dismiss、rejectがどちらに関しても互換的に使われているもよう
https://ejje.weblio.jp/content/%E6%A3%84%E5%8D%B4
https://ejje.weblio.jp/content/%E5%8D%B4%E4%B8%8B
だ・・ので不明であるものの、実態的審理が行われた形跡がうかがわれないまま、ここでもアーヴィングが負けて、終息している。(α)

(続く)